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JAPICA 受講規約
本受講規約(以下「本規約」という)には、日本ピラティス指導者協会/JAPICA(以下「当協会」という)が提供するワークショップ及びコース(以下「本講座」という)を受講するすべての者(以下「受講生」という)と当協会との間の契約条件が規定されています。なお、本講座は当協会が受講者に受講の機会を提供するものであり、当協会が受講者にそれ以上の義務を負うものではありません。
第1条(提供サービス)
受講者は、当協会が当協会ホームページ(以下、協会HPという)上、またはそのほかで掲示する受講料を支払うものとします。
第2条(本講座の申込み)
(1) 本講座の受講希望者は、協会HP、当協会パンフレット等に掲載する手続、または当協会の定めるその他の手続に従って、受講の申込を行ない、氏名・住所・電話番号その他当協会が別途定める事項について、正確且つ最新の情報(以下「登録情報」という)を申込書その他に記載するものとします。
(2) 受講希望者が、本講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込む場合には、所属団体と各受講者は連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。
第3条(本講座受講申込みの承諾)
当協会は、当協会が別途定める審査基準に基づく受講申込みの審査の結果、受講申込みを承諾するものとし、承諾する場合、受講希望者に対して本講座の受講を許諾する旨と、受講料金の支払方法を電子メール、ファックス、書面またはその他当協会が適切と判断する方法にて通知するものとします。審査基準は以下8つとし、全てに該当した方の受講を認めるものとします。但し、当協会はその自由な裁量により、受講申込みを承諾または承諾しないことができ、承諾しない場合にその理由は示す必要はないものとします。
審査基準
1.受講者の推薦もしくは当協会が審査し、承認を受けた方
2.健康状態に医者から禁止されるような問題がなく、施設・設備の利用に耐え得ると認められる方
3.受講者として、ふさわしい品位と社会的信用のある方
4.満18歳以上の方(未成年の方には親権者確認が必要となります)
5.刺青等をするなど、受講者として当協会が不適当と認める事由のない方
6.暴力団等の反社会的団体に関与していない方
7.その他前5.および6.に準ずる事由のない方
8.その他当協会が不適当と認める事由のない方
第4条(受講料金等)
(1) 受講希望者は、当協会からの受講承諾通知を受領後5営業日(土日祝日除)以内に通知記載の方法により、協会HPその他で当協会が掲示する受講料金を支払うものとします。
(2) 当協会と受講希望者間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、受講料金全額の入金を確認したときに有効に成立し、受講希望者は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。
第5条(登録情報の使用)
当協会は、協会HPに掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報および受講者が本講座を受講する過程において当協会が知り得た情報を使用することができるものとします。
第6条(講義内容に対する権利)
(1) 本講座に含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、本講座において提供される教材、書籍およびビデオ等の記録媒体、その他一切の著作物、ならびに、本講座で使用される一切の名称および標章(以下併せて「講義内容」という)についてのノウハウ、著作権及び商標権その他一切の権利は全て当協会に帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
(2) 受講者は、講義内容を自己の学習の目的、ならびに、ピラティス指導者としてのみ使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲を超え、若しくは範囲外で使用したり、または第三者に対して、著作物にまとめたり、貸与、頒布、販売、譲渡、修正、翻訳、使用許諾等を行ってはならないものとします。また、講義内容を第三者に教示するには、当協会が提供するマスター資格コースを修了し、所定の試験に合格し、別途当協会と所定の契約を結ぶ必要があるものとします。
(3) 受講者は、別途当協会らが明示的に許可する場合を除き、録音、録画、撮影その他いかなる方法または媒体を用いるかを問わず、講義内容を記録することはできないものとします。
(4) 当協会は、講義内容の撮影及び録音を行い、資料または販促物として当協会及び協会事務局運営スタジオ(ボディバランシング)のホームページ等、各関連媒体への掲載、あるいは販売を行う場合があります。
(5) 受講者は、本講座の受講に際して、他の受講者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三者にも開示または漏洩してはならないものとします。但し、当協会は、受講者による他の受講者の個人情報の取扱に関して、何人に対しても一切の責任を負わないものとします。
第7条(受講者資格の中断・取消)
(1) 受講者が以下の項目に該当する場合、当協会は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講者資格を停止または将来に向かって取り消すことができるものとします。
(2) またこの場合、受講者が以下6つのいずれか一つにでも該当する場合は、受講料の返金は行いません。
1. 本規約に違反した場合
2. 受講申込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
3. 講座内容を適切に理解できない可能性がある場合その他当協会が本講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合
4. 講座受講中に、他の受講者に対し、営利またはその準備を目的とした行為その他当協会が別途禁止する行為を行った場合
5. 受講者について破産ないし民事再生その他再生手続の申立てがあった場合または受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助か開始の審判を受けた場合
6. その他、受講者として不適切と当協会が判断した場合
第8条(資格保持)
実技試験に合格した後には、受領する資格認定証に基づいた当協会公認指導者としての肩書を使用できるものとします。講座受講中、インターンシップ期間中には資格保有、資格修了者とはなりません。
第9条(返金・キャンセル規定)
(1) 受講者の都合により本講座をキャンセルする場合には、下記のキャンセル料を差し引いた金額をご返金します。
・ 受領承諾通知後翌日より5営業日以内:無料
・ 受領承諾通知後翌日より6営業日以降:参加費の10%
・ 講座初日の14日前~8日前:参加費の50%
・ 講座初日の7日前~2日前:参加費の70%
・ 講座初日の前日~当日:参加費の100%
条件が重なる場合につきましては、講座初日までの日数を優先的に取り扱います。なお、返金の際の振込み手数料は申込者負担とします。
(2) 受講者の都合により、当日欠席をした場合は、当協会各公認スタジオ(以下「スタジオ」という)にて、個別レッスンを行い、補講することが可能です。補講料金は、各スタジオに基づいた別途レッスン料が発生します。個別による補講ではなく、次回開催講座への振替変更を希望し、当協会がこれを承認した場合には、前項のキャンセル料は、原則として、いただきません。ただし、振替変更できる回数は1回までとします。
第10条(本講座の中止・中断および変更)
(1) 当協会は、本講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、本講座の運営を中止・中断できるものとします。
(2) 前項の場合には、当協会は本講座の中止・中断後すみやかに、代替または再開日程を設定し、通知します。当協会が指定する代替または再開日程に参加できない場合には、その申し出を当協会が受理した10営業日以内に、当該講座についての受講料金を返金します。但し、当協会の責任は受領済の受講料金を返金することに限られるものとし、そのほかには一切責任を負いません。
第11条(損害賠償)
(1) 受講者が、本講座に起因または関連して、当協会に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を賠償するものとします。
(2) 本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は、自己の責任と負担において、当該紛争を解決するとともに、当協会に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第12条(管轄裁判所)
本規約または本講座に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第13条(保証)
本講座は、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。
第14条(当協会等の責任)
(1) 当協会は、故意または重過失に基づく場合を除き、本講座または本規約に関連して受講者または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害について、当協会が当該受講者から現実に受領した受講料金全額の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。
(2) 理由の如何を問わず、受講者が、当協会または本講座の開催場所に物件を残置し、当該本講座終了後1ヶ月以内に当協会の定める手続により返還を請求しなかった場合、当協会は、受講者が当該物件に対する所有権その他の権利を放棄したものとみなして、これを任意に処分することができるものとし、当該物件に関して一切の責任を負わないものとします。
付則 本規約は平成24年1月1日より実施するものとします。
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